問題を起こした社員や行方不明になった社員を解雇する場合、
リスク防衛型雇用契約書と比べると、ある条項が入っていないため、
この条項を入れるといれないで最大2,000万円の差が出ることもあり得ます。
0円のネットDL雇用契約書で会社倒産の危機?!
従業員10人未満の事業所で、就業規則がない場合、
ネットダウンロードの雇用契約書を使用すると、次のリスクがあります。
問題を起こした社員や行方不明になった社員を
解雇しようとしても、解雇することができません。
なぜなら、会社が社員を解雇する際に、
就業規則や雇用契約書などの文書に解雇の根拠となる条文がない場合、
社員を解雇することができないからです。
例に挙げているネットダウンロードの雇用契約書の場合、
関連:
https://contract-risk.com/free-employment-contract-risk
解雇事由についての記載がありませんので、
その社員を勝手に解雇してしまえば、
その解雇は無効となります。
従って、その社員が不当解雇されたと会社を訴えてきても、
会社は90%以上の高い確率で敗訴するでしょう。
しかし、経営者の中には
「あの社員の主張は一切聞き入れたくない。最高裁まで争ってやる」
という方がいらっしゃいますが、
争うのであれば、敗訴した場合、
1,000万円以上の費用が発生してしまうことになるので、
相当の覚悟が必要だと弁護士の方から聞いたことがあります。
相手が賃金仮払いの申立てをし、仮処分の決定が下されれば、会社はその日から裁判が終わるまで、その社員のために給与を支払わなくてはなりません。
さらに、もし最高裁まで争い会社側が完全に敗訴してしまった場合、
裁判所はその社員に労働者としての地位があったにも関わらず会社で働かせなかったとし、
解雇を言い渡した日以降の給与の支払い
を命じます。
会社は
「仮処分が決定した日から給与を払い続けているから、
解雇した日から仮処分が決定した日まで
の足りない分を支払えばいいんでしょう?」
と思うかもしれませんが、残念ながら、
仮処分以降、支払い続けた給与は考慮されません。
つまり、実質的にその社員に
二重払いの給与を支払わなければならない
ということです。
例えば、
その社員の給与が35万円で、裁判が2年続いた場合
(仮処分決定日が解雇日から3カ月後の場合)、
単純計算で、
35万円 × (21ケ月(仮処分) + 24ヶ月(敗訴分))
= 1,575万円
の給与を支払わなければならず、
さらには、解雇が無効となったため
職場に復帰してくる社員に辞めてもらうために、
退職金の上積みや慰謝料などの支払いで、
合計1,600万円から2,000万円の支払い
が必要となります。
ネットダウンロードの雇用契約書を使用すると、
問題社員を解雇できないばかりか、
裁判になれば、その社員に
1,000万円以上の賠償金を支払わなければならない
というリスクが伴うのです。
たとえ、裁判にならなかったとしても、
その社員に納得して辞めてもらうためには、
相手の生活保障として、
少なくても給与の3ヶ月分以上の賃金
を補償しなければならないでしょう。
非があるのは完全に労働者であっても、
雇用契約書や就業規則などがきちんと整備されていないと、
会社が痛い目に合うことになります。
まとめ
【ネットひな形】
■リスク対策:なし
■金銭リスクまたは不利益:最大2,000万円
【リスク防衛型】
■リスク対策:あり
■金銭リスクまたは不利益:リスク済みなので0円。
ぜひ、これを機に、リスク防衛型雇用契約書をご購入ください。