労使トラブルが起きてからでは手遅れ

 

会社間で取引を行う場合、取引内容について

「お互いが同意しています」

という契約書を作成し、両社が署名・捺印をした上で契約書を双方で保管することは、

多くの企業が当然のこととして行っていることです。

契約書を締結する理由は、言った、言わないの口論が起こることを阻止するため、さらに、会社が不利な条件を呑まされないようにするため、要は会社をリスクから守るためです。

後々、損害賠償を請求されたり、訴訟を起こされないように、きちんと契約書を締結したいと考えている経営者は少なくありません。

しかし、会社と従業員の間となると話は別です。

「従業員は会社の味方なんだから、わざわざ契約書を締結する必要なんてないでしょう?」

という考えをお持ちの経営者が非常に多いことに驚かされます。

しかし、この考えは、大きなリスクを伴います。

入社した従業員は求人募集している多くの企業の中から御社を選び、御社も

「この人なら会社に貢献してくれる」

と感じ取れたから採用に至っているので、入社の時点では良好な関係が築けているのは確かです。

しかし、いざ勤務が始まると、

  • 人間関係がうまくいかない、
  • 会社の方針についていけない、
  • 自分は評価されていないのでは?

などの不満を抱くようになり、今いる会社を辞めようと考えるかもしれません。

家族なら、相手の嫌なところが見えたり、些細なことで喧嘩になっても、余程のことがない限り、家族との縁が切れることはありません。

しかし、他人である従業員は、会社に対して一度不満や不信感を抱いてしまうと、

その感情を中々抑えることができません。

会社がその従業員が発している危険信号をいち早く察知し、迅速に対処できるなら、辞めることを阻止できるかもしれませんが、大抵は手遅れの場合がほとんどです。

一度退職すると決めた従業員の中には、会社のために働くことをせずに、自分の利益を優先する方もいらっしゃいます。

退職日まで一斉に年次有給休暇を請求する、今まで支給されていなかった残業代を請求する、自己都合退職であっても会社に不当解雇されたと慰謝料を請求してくるなど、今まで信頼していた従業員がモンスターとなって、会社に奇襲攻撃してくるのです。

インターネットの普及で、労働者が労働基準法などの労働法を学べる機会が増えました。

彼らは法武装を行い、会社に自分たちの権利を主張してきます。

こうなったら、労使の関係は既に悪化していますから、両者警戒態勢に入り、揉めに揉めることは容易に想像がつきます。

労使トラブルが起きてから、

「なんとかならないか」

と経営者の方からご相談いただくことが多いのですが、

はっきり申し上げますと「時、すでに遅し」です。

「あの従業員の主張は一切聞き入れたくない。最高裁まで争ってやる」

という経営者の方がいらっしゃいますが、争うのであれば、

少なくとも2,000万円の費用はかかると弁護士の方から聞いたことがあります。

さらに言えば、労働法は労働者を保護する法律といっても過言ではないので、

採用の段階で対策を行っていなければ、労働審判や訴訟になった場合、

90%の確率で敗訴すると考えてください。

 

未然に防ぐためには?

私は現在に至るまで、多くの経営者と共に労務管理を整備し、
労務リスクから会社を守るため徹底的に指導を行って参りましたが、
やはり創業当初から労務の重要性を感じ、
初めから労務対策を行ってきた経営者の方は非常に少ないというのが現状です。

だから、私は顧問契約しているお客様だけではなく、
人を雇用することのリスクを理解し、
労使トラブルを未然に防ぎたいと考えている全国の中小零細企業の経営者様に

リスク防衛を追求した雇用契約書

をぜひご活用いただきたいと思い、

リスク防衛型雇用契約書及び採用書類

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