- 従業員がいないので、社会保険に加入しなくて良いと思っていた。
- 事業所が法人である場合は、短時間勤務のアルバイトなど適用除外になる方を除いて加入が義務づけられています。
従って、社長一人だけであっても、報酬が支払われているのであれば社会保険に加入しなければなりません。 - アルバイトは、社会保険に加入させる必要はないと思っていた。
- アルバイトの方であっても、1日又は1週間の勤務時間かつ1カ月の所定勤務日数が、正社員の4分の3以上ある場合は、社会保険に加入させなければなりません。但し、勤務時間や勤務日数が上記の基準に満たない方でも、就労形態や職務内容などを総合的に勘案し、その結果、常用的使用関係が認められれば、社会保険に加入させる必要が出てきますので、ご留意ください。
- また、平成28年10月から、従業員501人以上の企業に勤務する短時間労働者は、いくつかの条件を満たす場合は、社会保険に加入しなければならなくなりました。
詳細は、「社会保険加入者とは?」をご確認ください。 - 社会保険に加入したいが、創業当初まで遡って加入となると資金的に無理である。
- 法律上は、会社が適用事業所となった日又は時効により2年前に遡った日から加入する必要がありますが実務的には、社会保険新規加入の申請があった月を起点として年金事務所は加入の手続きを進めてくれますので、調査や指導などの対象となっていない限り、遡って加入するケースは少ないかと思います。
- プライベートでケガをして長期欠勤中の従業員が、本来支給されるはずの傷病手当金分の給与を支払ってほしいと請求してきた。
- その従業員の主張通り社会保険に加入していれば、傷病手当金の支給があったわけですから、遡って社会保険に加入
するか、傷病手当金分の給与を支払うかのいずれかの選択を余儀なくされるでしょう。このような状況を招かないよう、社会保険に加入することをご検討ください。 - 産前産後休業中の女性従業員が、本来支給されるはずの出産手当金分の給与を支払ってほしいと請求してきた。
- その女性従業員の主張通り社会保険に加入していれば、出産手当金の支給があったわけですから、遡って社会保険に加入するか、出産手当金分の給与を支払うかのいずれかの選択を余儀なくされるでしょう。このような状況を招かないよう、社会保険に加入することをご検討ください。
- うちは零細企業だから、社会保険未加入であっても、年金事務所の調査が入ることはないと思っていたが、「来所要請」の通知書が届いた。
- 平成27年度より、日本年金機構は国税局と連携して、社会保険未加入の事業所の調査を強化しています。税務関係の書類を税務署に提出している会社であれば、税務署から年金事務所に会社一覧の情報が提供されていますので、会社の規模に関係なく調査・指導の対象となります。「来所要請」の通知書が届きましたら、一度、当事務所にご相談ください。
- 社会保険に加入していないため、求人募集をしても良い人材が集まらない。
- 社会保険未加入の会社の経営者様のほとんどが、同じ悩みをお持ちです。「ブラック企業」という言葉が世間を賑わしましたが、最近の若者は、会社の将来性や理念よりも法に抵触していない会社に採用されたいと考えているようです。社会保険未加入も、違法行為と考えていますので、良い人材を確保したいのであれば、社会保険に加入することをご検討ください。
- 社会保険未加入のため、ハローワークで求人募集を行うことができない。
- 以前は、雇用保険に加入していれば、ハローワークで求人募集することができましたが、現在は社会保険未加入の事業所は、事業所登録を行ってくれません。ハローワークは、無料で求人募集を行える唯一の機関ですので、これを機に社会保険に加入しハローワークをご活用ください。
- 社会保険未加入のため、元請業者から仕事の発注が来なくなった。
- 建設工事の元請業者は、下請業者やその労働者の保険加入状況を確認し、社会保険未加入の場合には加入するよう指導することが義務付けられています。従って、指導に従わない下請業者に対して、「仕事を発注しない」という行為は当然のことと言えるでしょう。国土交通省が出しているガイドラインには「平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。」と記載されておりますが、行政から指導を受けたくない元請業者としては、一刻も早く社会保険未加入の下請業者は淘汰したいと考えていると思いますので、早急に社会保険に加入することをお勧めします。
- 新規適用は本来事実発生から5日以内となっているとのことですが、従業員がいるのにもかかわらず何年も過ぎています。今から入れますか?
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